2014-05-23 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
例えば、まず、出身地の市町村と連絡をとって、かつ、その市町村にあるサービス事業者と連絡をとって、例えば御自宅に帰る場合もあれば、グループホーム、ケアホームに帰る場合もあるんですけれども、まず、どういうところが受け入れるかということを、いわば群馬県のそこの所在地と市町村でやらなきゃいけないということ。
例えば、まず、出身地の市町村と連絡をとって、かつ、その市町村にあるサービス事業者と連絡をとって、例えば御自宅に帰る場合もあれば、グループホーム、ケアホームに帰る場合もあるんですけれども、まず、どういうところが受け入れるかということを、いわば群馬県のそこの所在地と市町村でやらなきゃいけないということ。
それ以外に、医療的ケアに対応できる事業所の充実、ホームヘルプ事業それから生活介護事業、ケアホーム、夜間、休日のヘルパー利用、入院中も利用できるヘルパー制度の創設、このニードが非常に高い。 それから、訪問看護も、高齢者だけでなくて小児にもっと使える訪問看護を充実させてほしいというのが多いです。利用料の問題とか事業所の増加ということがあります。
そしてまた、障害に該当されるという方であれば、グループホーム、ケアホームというようなこともありますし、また、入所型の施設の中において日々お過ごしになられて、必要なサービスを受けられるということもあろうと思います。 ただ、この間、中島委員からもお話がありましたが、それぞれのはざまの間でなかなかうまく、制度が違うものでありますから、ここで使えればうまくいくのになというようなお話もございました。
これは、グループホームとケアホームの一元化に伴う二十六年四月からの報酬改定ということでありますが、この報酬改定で大幅な減収となって、事業所の運営に重大な支障を来すケースが生じかねないと心配をされております。 グループホームの経営を厳しい状況に追い込むような改定のやり方というのは、地域移行支援、地域移行促進というものを大方針に掲げている政府の考え方に反するのではないかとも考えます。
○田村国務大臣 今般、グループホームとケアホームを一体化するということでございますので、より重度な障害者の方々に対応しなければならぬわけでありまして、そのための報酬の改定であるわけであります。
○国務大臣(田村憲久君) 認知症の皆様方のグループホーム、それから障害者の方々のグループホーム、ケアホーム、これグループホームに法律改正で一つになるわけでありますけれども、今現状を申し上げますと、障害者のグループホーム、ケアホームにつきましては、平成二十五年二月時点で設置数が一万六千か所、二十五年十月時点、ちょっと時点が違うんですが、利用者数が八・七万人となっております。
例えばケアホーム、今度、グループホームの方に一元化されていくと承知をしておりますけれども、こうした施設の建設を地元でしようとする、そうすると、大変残念なことに、地元の住民の方からすごく反対をされるようなケースというのが出てくるわけでございます。
そして、障害者支援施設やグループホーム、ケアホームなどの立地をめぐる反対運動につきましては、障害者に対する理解が十分でないことによるところもあると考えられますことから、行政におきまして住民に対する啓発を行うとともに、本法の趣旨を踏まえまして、障害者支援施設の認可等に際して住民の同意を求めるなどの、ほかの施設の認可等にはない特別な措置を行わないようにすることが適切であるというふうに考えます。
グループホームとケアホームをグループホームに一元化するという方向で今人員配置も含めて検討されているというふうに聞いておりますが、戸建てのグループホームを造るに当たっては、建築基準法とか消防法の規制がございます。
今質問の中でも述べられましたけれども、既存の一般住宅を障害者のグループホーム、ケアホームとして活用する際に、建築基準法や消防法の規制によりまして、例えば廊下幅の拡張、今御指摘ありましたように、居室の床面積二百平米以上の、超えるような、そういう階にするためには一・六メートル以上の廊下が必要であるということであるとか、あるいは部屋と部屋の間仕切り壁、これも準耐火構造にしないといけないというような、そういう
さらにもう一つは、夜間、例えばグループホーム、ケアホームの夜間の支援体制で、できるだけ手厚く人員が配置されるように報酬の引上げをこれまで行っておりまして、手厚く配置できるということは、例えば複数の人が配置できれば男性女性の両方を配置できるといったことで、こういった点もこれまで対応しているところでございます。
一方で、今の待機の話は、恐らくいろんな障害のある方々が、将来重くなるとかあるいは高齢化するだとか、少し将来的に入所を希望している方も含まれていると考えられるので、その辺のところの精査をしつつ、一方で、今の施設入所者の人もだんだん地域に出ていく枠もありますので、そうした数も頭に置きながら真に必要な施設の確保ということを進めていくことが大事だと思いますし、一方で、在宅系のグループホーム、ケアホーム等の、
六 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。 七 本法の規定に基づいて行う啓発活動については、障害者への支援を行っている団体等とも連携を図り、効果的に行うこと。
また、障害者の施策であります障害者総合支援法におきまして、地域における支援体制の整備を進めるという観点から、平成二十四年度から、第三期障害福祉計画で、都道府県におきます精神科病院からの退院に関する明確な目標値を設定いたしますとともに、その退院患者を受け入れる受け皿をつくるという観点で、アウトリーチ、訪問支援の充実であるとか、障害者の住まいの場でありますグループホーム、ケアホームの整備の促進、それから
障害者がグループホームとかケアホームとかなどで地域生活を送ることについて、地域住民の理解を得るための施策もここに含まれるのか。 こうした施設等の立地をめぐる、いわゆるこういったものが、誤解、十分な理解がないまま、迷惑施設だというように位置づけられて反対運動が起こるというようなことについては、本法案との関係でどのような措置が講じられることになるのか、お示しをいただきたいと思います。
○岡田政府参考人 厚生労働省におきましては、障害をお持ちの方が地域において安心して生活できるようにするため、その住まいの場でありますグループホーム、ケアホームなどの整備を進めているところでございます。
障害者支援施設やグループホーム、ケアホームなどの立地をめぐる反対運動につきましては、障害者に対する理解が十分でないことによるところがあると考えられることから、本法第十五条に基づきまして、行政において住民に対する啓発を行うとともに、本法の趣旨を踏まえまして、障害者支援施設等の認可等に際して、住民の同意を求める等の、他の施設の認可にない特別な措置を行わないようにすることが適切と考えております。
だけれども、グループホーム、ケアホーム、小規模多機能、さまざまなものが、もう既にそういうものが用意されているわけでありますので、いろいろなものを地域地域で展開していく、小さなものがたくさんあるということも、また一つ、いいことだということだと思います。
○中根(康)委員 これは杉並という話ではなく、一般的に申し上げますけれども、特別養護老人ホームという形だけではなく、さまざまな、グループホーム、ケアホーム、小規模多機能、いろいろなサービス体系はあるわけであります。
今、障害者の方々も地域で自立できるようにということで、グループホーム、ケアホーム、約八万人の方々が生活をするようになってまいりました。ですので、こういう被害が非常に多くなっているというのは様々な福祉関係者の方からの声でもあるわけでございます。ですから、いかにこの消費生活という観点から未然に防いでいくかという、この点は大変大事であると思っております。
今のサテライト型の話ですけれども、サテライト型というのは、グループホーム、ケアホームというのは、基本的にはNPO法人ですとか株式会社ですとか社会福祉法人、こういうところが運営をしていくところにグループホーム、ケアホームの認可が当たる。
委員も全部御承知だろうと思いますが、まずは、厚生労働省では、各地方自治体が定める障害福祉計画に基づきまして、障害者の住まいの場であります、今お話のあったグループホーム、ケアホームの整備を推進する。 それから、障害者自立支援法等の一部改正によりまして、平成二十四年四月から、在宅の障害者と常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う地域定着支援を創設いたしました。
このため、厚生労働省といたしましては、国土交通省とも連携いたしまして、グループホーム、ケアホームの整備の促進や公共賃貸住宅への入居の促進などの施策を行っているところでございまして、こうした施策を通じまして、引き続き、障害者の住まいの場の確保に努めてまいりたいというふうに思っております。
そして、グループホーム、ケアホームなどもスタートしました。そして、あとは、子供だけが成長しても親御さんが不安が解消されなければ何もならないということで、オレンジスクールもスタートしています。
また、グループホーム、ケアホームの入居者の居住に要する費用の助成については、障害者の地域移行を更に進めるという観点から、平成二十二年十二月に成立した障害者自立支援法等の一部改正で創設され、昨年の十月から施行されています。この助成額の水準につきましては、今後とも家賃負担の動向などを注視して見ていきたいと考えています。
その意味で、昨年十月に、グループホーム、ケアホーム、地域で生活できるために住宅費の補助という形で一万円が創設になりました。また、今年の六月には、障害者の方々の施設の賃金、一万三千円なんですけれども、それを官公需で支援していくという、そういう環境的な整備もできておりますけれども、まだまだでございます。
現在、国会に提出させていただいています新法におきましても、本人の希望によりグループホームを利用し続けることができるよう、ケアホームをグループホームに一元化すること、それから、重度の肢体不自由者を対象としていました重度訪問介護を重度の知的障害者、精神障害者にも拡大することを盛り込んで今御審議いただいているところでございます。
基本理念の創設ですとかケアホームとグループホームの一元化など、直ちに対応が可能なものについては今回の新法に盛り込みました。一方、障害福祉サービスの在り方ですとか障害程度区分の認定を含む支給決定の在り方など、検討に時間が必要なものについては施行後三年をめどに見直しの検討を行うことにしています。
今回の新法では、骨格提言を段階的、計画的に実現をしていくという考え方から、一つは、障害者基本法に基づいた基本理念を盛り込むとともに名称や目的規定を改正をすること、そして制度の谷間のない支援を提供するため障害者の定義に難病の人たちを含めること、また重度訪問介護の対象を拡大することですとか、ケアホームをグループホームに一元化することなど、直ちに対応が可能なものは今回の新法で盛り込み、検討に時間が必要なものは
今回の法律案では、ケアホームをグループホームに統合することが盛り込まれておりますが、障害者の地域生活を最後までしっかりと支援するためにも、障害者が、必要なときに介護サービスを受けながら、みずからの望む住みなれた場所に生活し続けるという選択をできるようにすることが重要ではないかと思いますが、いかがでしょう。
今回の新法におきまして、障害者の高齢化、重度化に対応して、住みなれた地域における住まいの選択肢も用意をするという観点から、共同生活住居における介護を柔軟に提供することができるように、ケアホームそれからグループホーム、これを一元化する、そして平成二十六年度からこれを施行するというふうに盛り込んだわけでございます。
先ほどの初鹿議員の質問にもお答えしましたが、ケアホームをグループホームに一元化をした場合、介護を必要とする者としない者が混在して利用するということになるため、個々の利用者の状態に応じて柔軟かつ効率的なサービス提供が可能となるよう、一つには、利用者全員について必要となる相談等の日常生活上の援助や個別支援計画の作成についてはグループホームの従事者が実施をする。
例えば、グループホームとかケアホームにおいても、身体障害の方の場合はバリアフリーということが、相当必要度が他の障害者より高いわけですね。それを一つの施設で全てを対応する、ニーズに対応するというのは、これは困難だというふうに思っています。ですから、私自身は、何度も申し上げますが、三障害一元化ということには反対であります。
○秋野公造君 このグループホームもケアホームも、いずれもこれは共同生活というのが前提になっておりまして、必ずしもこの障害者の方々のニーズにマッチしていない可能性が考えられると思います。
○政府参考人(岡田太造君) 障害者の方々の高齢化とか重度化に対応いたしまして、共同生活住居におきます介護をより柔軟に提供できるような体制にしたいということで、三月十三日に閣議決定させていただきました新法におきまして、ケアホームをグループホームに一元化して平成二十六年から施行することを盛り込んだところでございます。
○秋野公造君 確認ですが、グループホームに統合したとしても、本来ケアホームが持っていたこのケアの部分というものは外部からしっかり充当されて、そこの質は落ちないという認識でよろしいですか。もう一回答弁お願いします。